区立公園の利用ルール 一部を試験的に緩和

令和4年12月1日より区立公園の利用ルールの一部を試験的に緩和しています!

全公園での緩和
ゴムボール遊び
自転車等に乗るための練習

 

特定の公園での緩和
キャッチボール(柔らかいボールのみ)
1人でのリフティング、ドリブル、トス等の練習
自転車等に乗るための練習

 

●特定の公園(概ね2,000平方メートル以上で、これまでボール遊びが禁止されている公園)
新井薬師公園 江古田公園 江原公園 沼袋公園 城山公園
栄町公園 紅葉山公園 北中野公園 沼袋西公園 八成公園
上鷺東公園 中央西公園 中央公園 みずのとう公園 丸山公園
丸山塚公園 上高田二丁目公園 本二東郷やすらぎ公園 風の子広場

手持ち花火もできます。
※打ち上げ花火、置き形花火、大きな音のする花火はだめ。
※5名程度の少人数で行いましょう

 

●花火ができない公園

 

哲学堂公園 早稲田通り公園
中野上高田公園 江古田の森公園
妙正寺川公園 中野四季の森公園
上高田二丁目公園 小淀公園
平和の森公園(一部可能な範囲があります。詳しくは平和の森公園指定管理者のページをご覧ください。)

 

詳しくは、中野区公園課のウェブページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/504000/d024708.html